- 概要 -
科料とは財産刑の一種であり刑罰に値するものだが、過料は金銭を徴収するものであり刑罰には値しないものという違いがある。
- 詳しい解説 -
科料も過料もお金に関する罪だが、刑罰に値するのか値しないのかに違いがある。
科料は財産刑の刑事罰の一種である。そのため一度でも犯すと犯罪者として記載されてしまう。科料は受刑者の財産を強制的に徴収するという刑罰が与えられる。ただし日本の現行刑法では1000円以上1万円未満とされているので、科料で財産を押さえられてもさほど苦しむことはない。それだけ軽い犯罪という見方もできる。
それに対して過料とは行政罰であり、刑事罰ではない。過料も科料と同じでお金を徴収される罰である。過料には三種類あり、秩序罰、執行罰、懲戒罰がある。