- 概要 -
行政解剖とは死因の解明をするために解剖するためのものであり遺族の承認が必要だが、司法解剖は事件を解決するための解剖であるため遺族の承認は必要がない。
- 詳しい解説 -
行政解剖も司法解剖も死体を解剖することだが、なぜ解剖するのかの理由や解剖をするために遺族の承認が必要かどうかにも違いがある。
行政解剖とはなぜ死んだのかの原因を解明するために解剖するものである。ただし、遺族の承認がなければ解剖することはできない。また行政解剖にあたるのは、死因に事件性がない場合だが、行政解剖をしている途中で事件性が出てくると、司法解剖に回されることもある。
それに対して司法解剖とは、死因に事件性があると判断された場合に、事件を解明するために解剖するものである。そのため、遺族の承認がなくても解剖をしてもいい。だが、心情的にきちんと遺族に確認を取ってから解剖に挑んでいる人がほとんどである。