- 概要 -
禁錮とは牢獄に無期から一か月以上いることが裁判で下った場合の言い方であり、拘留とは牢獄に一か月未満いることが裁判で下った場合の言い方という違いがある。
- 詳しい解説 -
禁錮も拘留も裁判によって牢獄にいることが決められた場合の言葉だが、期間によってその言い方に違いがある。
禁錮は刑法を犯したものが牢獄に一か月から無期の間閉じ込められる場合の言葉。また義務付けられてはいないが、禁錮刑を受けたものは、願い出れば刑務所での刑務作業をすることができる。そのため、懲役とあまり区別がついていないのが現状。ただし、罪の重さとしては禁錮の方が軽い。
それに対して拘留は、刑を犯したものが牢獄に一か月未満閉じ込められる場合に使われる言葉。禁錮刑よりも軽く、すぐに牢獄から出ることができるため、拘留の場合は刑務所での刑務作業をすることはできない。