検察官と弁護士の違いとは

検察官と弁護士の違い

検察官と弁護士の違い
                    

- 概要 -

検察官は検事とも呼ばれており特別国家公務員だが、弁護士は公務員ではなくサラリーマンと同じで雇われていたり自営業だったりするという違いがある。

- 詳しい解説 -

検察官も弁護士も裁判沙汰になった時は法廷で意見を述べたりするが、その立場に違いがあったり、公務員か公務員ではないかの違いもある。

検察官とは検事とも呼ばれており、特別国家公務員のため国から給料を支払われている身分の人である。仕事内容としては刑事が証拠とともに連れてきた被告人が本当に加害者であるのかを確認したり、裁判上で裁判官にこの人が加害者であると立証する役目のある人のことを指す。

それに対して弁護士は、検察官とは違い公務員ではない。通常のサラリーマンと同じく民間企業に雇われている人。または自営業で行っていたりするため、一部を除いては国からお金をもらうことはない。また一般の人から依頼されてお金を貰い、加害者側の弁護をしたり、民事裁判で雇われた場合には、依頼人を擁護するような仕事をする人のことである。