- 概要 -
執行猶予とは懲役三年以下の軽微な刑に処された場合に着くものであり、無罪はそもそも犯罪を起こしていないと判断された場合につくものという違いがある。
- 詳しい解説 -
執行猶予も無罪も日常生活を送ることができるという点では同じだが、実際に罪を犯しているのか犯していないのかの違いがある。
執行猶予は罪を犯してはいるものの、懲役三年以下の軽微な罪に問われた場合につけられるもの。執行猶予期間中は日常生活を送ることができるものの、様々な制限が欠けられており、一か月に一度は保護観察官と面談する必要もある。
それに対して無罪とは、そもそも罪を犯していなかったと判断された場合に裁判所から下される判決。そのためもちろん、無罪になれば刑務所に入る必要も執行猶予がつく必要もなく、前科者と呼ばれることもない。