- 概要 -
書類とは法人税第59条に規定されているものであり決算書などのことを指すが、帳簿とは法人税第54条に規定されているものであり仕訳帳などのことを指すという違いがある。
- 詳しい解説 -
書類も帳簿もイコールとして考えている人は多いが、法人税上の法律では全く違う書類のことを指している。
一般的に書類と呼ばれるものは、法人税第59条に規定されているもの。いわゆる決算書などが、「書類」に分類される。この他に、損益計算書や契約書、送り状、見積書、領収書なども書類である。
それに対して帳簿は、書類に含まれるものとは違うものである。法人税第54条に規定されているもの。仕訳帳であったり、総勘定元帳などが帳簿と呼ばれるものに分類される。
このように書類と帳簿は別のものを指すため、申請書として出す際にも別のものとして提出する必要がある。